2018年苗字を変更する!②

こんにちは。
引き続きお菓子教室はお休みをいただいております。

このたび苗字を変更するにあたり、前回「氏変更の申立て」書類を裁判所へ郵送する、というところまで書きました。
申立書に記入する”変更理由”が前回は不十分ということだったので、変更しなくては生活に支障が出るという切実な理由を長々と書き、戸籍謄本と「連絡先等の届出書」という書類と一緒に郵送しました。
今回は横浜家庭裁判所で申請をしたのですが、最終的には本人が出向く必要があり、郵送後裁判所から連絡がくるのは10日前後ということだったので、日本へ行くタイミングに合わせてその10日ほど前に姉に書類を郵送してもらいました。
提出書類の詳しい内容については、それぞれの家庭裁判所のホームページでも見れますし、「2018年苗字を変更する!①」にも書いていますのでご参考ください。

それから1週間ほど経ってから家庭裁判所から姉に電話があり、提出書類については問題ないという知らせを受け取ったそうです。
最後に、私の日本での最後の居住地が横浜市内であったことを証明する書類を持って本人が裁判所に出向くように言われたそうです。
私のように海外在住の人がこの申し立てを行う際には、その人が日本で最後に現住所を置いていた市の裁判所で行うというのが決まりになっているためです。
(どうしてもどこか分からない場合は東京家庭裁判所で行うことになります。)
これを証明するためには、市区役所で「戸籍の附票」を取ることで普通は解決します。

ただ私の場合はこれがとてもややこしかったんです。
理由は二つあります。

1.日本を離れてから本籍を一度変えてしまっているため。
2.海外転出届を出して10年が経つと、これまでの/最後の現住所の履歴が戸籍上から消されてしまうため、最後の現住所がどこだったか附票で見ることはできなくなるから。

まずは本籍のある区役所でとりあえず附票を取ってみようということになったのですが、結果区役所の職員のおばさま3人の方々と”あーでもない、こーでもない”と相談に乗っていただきながら、なんとかこれで行けるだろうとなりました。
それは、

1.現在の本籍地での附票を取る。
2.以前の本籍地(=日本を離れた前後の本籍地)での附票を取る。

本来であれば1.現在の本籍地での附票を取れば、仮に海外転出届を出してから10年以上経ってしまっていても、少なくとも”どこの市区役所で「海外転出届」を提出したか”という記載があるため、それで判断してもらうことができます
私の場合は日本を出た時の本籍地を変えてしまっているので、前戸籍の附票も取らなければいけなかったというわけです。
結果その2枚の附票をもって横浜家庭裁判所へ行き、無事に手続きは終了しました。
ふぅ~。。。

その後は裁判所で審議され、無事氏の変更が認められると「確定証明書」が送られてくるので、それを持って市区役所へ行きます。
所定の申請書に記入して提出すれば完了です。

ふつうはもう少し簡単に終わるはずなのですが、日本を離れて時間が経っていたことと本籍地を変えたことでとんでもなく面倒に感じました。
役所のおばさまにも「もう本籍地は変えないでね」と言われました(笑)。
もしこれを参考にされる方がいらっしゃったとしても、あくまで今回は横浜家庭裁判所で行った私の場合での体験記なので、場所や時期が違えばまた状況は変わってくるかもしれませんのであしからず。

これからは苗字を変えたあとの新しい戸籍を英語に翻訳し、イギリスでの銀行や運転免許証などの名前を変更する作業が始まります。

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by yukochocolat | 2018-06-17 03:39 | Comments(0)
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